自動車保険に加入をしていれば,どんな時でも保険金が支払われると思われがちですが, 実際はそういうわけではなく,一定の条件下での事故の場合は,自動車保険の免責となって, 保険金が支払われない場合もあります。
自動車保険の免責とは,保険金の対象ではなく,自分で費用を支払うことをいいます。 免責になる場合にはいくつかのパターンがあります。
無免許運転・飲酒運転・麻薬などを使用した場合などにより,正常な運転ができない恐れのある 状態での運転中の事故によって生じた損害や運転者自身の傷害については,自動車保険の, 自損事故保険,無保険車保険,搭乗者傷害保険が適用されないことになり免責となります。
また,自動車の所有車の許可なく運転した場合に生じた損害や傷害に対しても,上記の3つの 自動車保険は適用されることなく,免責となります。
また,地震・噴火・台風・洪水・高潮・津波による損害では,対人賠償保険,対物賠償保険, 無保険車傷害保険の自動車保険の対象ではなくなります。
このような例のほかにも,運転者家族限定割引のついた自動車保険に加入している場合には, 家族以外の人が運転した場合の事故については保険金の対象とはならずに,免責となってしまいます。
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