社会保険(健康保険)で,保険料を支払うことなく,保険給付が受けることができるのが, 扶養と呼ばれる認定者です。
社会保険の扶養に入るためには,どんな条件が必要なのでしょうか。
社会保険の扶養に入る事ができる親族の範囲は,大きくわけて 「生活の面倒を見てもらっている人」「同居していて,生活の面倒を見てもらっている人」 が社会保険の扶養者に入ることのできる範囲です。
前者の生活の面倒を見てもらっている人で,父母や祖父母などの直系尊族,内縁関係を含む 配偶者,子供や孫及び妹弟の範囲に該当する人が社会保険の扶養者認定範囲です。
後者の,同居していて生活の面倒を見てもらっている人で,3親等以内の親族であるか, 内縁関係にある配偶者の父母や子供も社会保険の扶養者認定範囲となっています。
また,社会保険の扶養に入る為には,収入も大きく関わってきます。
同居している場合は,その親族の年間収入が130万円未満であることと, 本人の年間収入の半分以下であることが条件となり,別居している場合であれば, その親族の年間収入が130万円未満であることと,本人からの援助額以下であること, という条件にあてはまることができれば,社会保険の扶養に入ることができます。
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